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不動産を活用して相続税の対策をしよう

近年では相続税の対策として不動産を活用するという人が増加しているようですから、不動産がなぜ相続税対策に使えるのでしょう。

不動産を活用することにより、色々な特例を利用できることが要因であり、現金や預貯金を相続する時の評価額はそのまま計算しますが、土地を購入した場合には計算方法が路線価という物に変わるのです。

相続税評価額で、現金や預貯金が2億円ある場合には相続税評価額は2億円になります。

2億円を使って1億円の建物を購入した場合には、固定資産税評価額により建物は7千万円に相当して、さらに人に貸す建物の場合には貸屋評価減により、さらに評価額が安くなるのです。

1億円の土地を購入した場合も、路線価評価額などにより評価額を減額させることができますよ。

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