保険料を贈与後に保険に加入する
相続対策としての生命保険の保険料を贈与して保険に加入するメリットで相続対策としておこなわれている保険料としてお金を子供や配偶者相続人予定者に贈与してそのお金で自分被相続人対象者に生命保険をかけてもらうという方法を別動画で紹介されています。
子供2人の場合での資産を元に解説されており、試算では毎年同じ金額を贈与して実際に贈与する場合は定期贈与契約定期金に関する権利の贈与と見なされないように気をつける必要があります。
母の相続財産課税価格が2億円で子供2人の場合相続税額は3340万円となります。実際の保険料としては保険会社によって違いが出るようです。