相続税の物納とは?メリットとデメリット
財産の相続は必ずしも現金と限りませんが、相続税の納付には基本的に現金による一括納付が求められます。
そのため相続したものが現金以外のものになった場合、わざわざ現金を用意して相続税を納付しなければなりません。もちろんその分の現金が用意できるというのなら問題はありませんが、問題となるのは現金が用意できない場合です。
もし相続税が現金で支払えないとなった場合、延納の申請をしたり相続したものを現金に変えて納付するなど様々な方法があります。
今回は相続税を現金で用意できない時の一つの対処法、物納についてご紹介したいと思います。
先ほど相続税は原則として現金で納付するという話をしましたが、例えば延納したとしても現金が用意できないことが分かっている場合には、物納という方法が認められることがあります。
物納といっても物ならなんでも良いわけではありません。不動産や株式、動産などが物納の対象に該当します。
メリットとしては物納許可限度額分までは譲渡所得税が非課税になる、つまり相続税の納付に全て当てることができることが挙げられます。
しかし物納は手続きが非常に複雑なため自分で手続きするのがほぼ困難に近いこと、評価に関しても時価より低めになってしまうことなどが挙げられます。