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贈与は3年縛り?

子どもや孫に財産を受け継いでもらうために、贈与を考えている方も多いかもしれませんが、相続を開始してから3年以内の贈与では見落とされがちなポイントがありますので、ぜひ知っておきましょう。

相続が開始されてから3年以内の贈与で取得した財産は、相続財産に含まれるため相続税が課税されますが、これは相続人が財産を相続したり、受遺者が遺言書によって遺贈を受けた場合には、この3年縛りが該当するのだそうです。

相続権を持っていない孫や兄弟姉妹、甥姪に対しての贈与は、相続開始3年以内だったとしても相続財産に含めなくて良いという事です。

しかし養子縁組や代襲相続を行っていたケースや、遺言書によって財産を取得したケースでは相続人として含まれるため、相続3年縛りに適用されるのです。

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