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贈与契約書の必要性とは?

祖父母が孫名義の口座を作って、孫のために定期的に入金をしたとしても、名義貸しとして判断されて、祖父母の相続財産に含まれてしまうケースもあるそうですが、孫名義の口座を作る事自体は禁止されていないのです。

孫の了承を得ないで勝手に孫名義の口座に入金してしまう事が問題なので、税務署から名義貸しだと思われないためにも、贈与があったという証拠を残しておく事が大切なのです。

贈与する側の祖父母が孫の口座を管理している状態はNGですから、贈与を受け取る側の孫が口座や通帳を管理していて、孫自身が口座を自由に使う事ができる状態にしておくのが良いのだそうです。

贈与契約書を作って対策をする必要がありますし、追徴課税になりたくないなら疑われるような状態を作らないようにしましょう。

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