遺留分放棄と相続放棄の違い
相続放棄という言葉は聞き覚えがあると思いますが、それに似た言葉として遺留分の放棄というものがあります。
それぞれ似た言葉、似た制度であるので、混合してしまわないように注意しましょう。
まず遺留分放棄とは、遺留分の権利を持つものが、自分の遺留分を放棄することです。遺留分とは、被相続人の財産に対して最低限もらえる取り分のことです。
つまり、被相続人にAとBという子供がいた場合、遺留分によってそれぞれに最低限の相続が行われますので、Bだけに全財産を相続させるということは出来ないことになります。
ただし、Aが遺留分の放棄をした場合、Bに全財産を相続させることができるのです。
これだけの説明だと相続放棄と変わらないように思いますが、相続放棄と遺留分放棄の大きな違いは、相続人としての権利が残るかどうかとなります。
遺留分の放棄は遺留分を請求する権利を失うだけで、相続人としての権利は失いません。
一方で相続放棄をすると相続人としての権利も失います。