頼れる人がいない場合、残されたペットはどうなるの?
自分ももう高齢でいつどうなってしまうか分からない、その時に一緒に過ごしているペットはどうなってしまうのか…。そういうような不安を抱えている方は多いです。
残念ながら法律上、ペットに対して相続を残すことはできません。これは遺言に残していたとしても同じです。
基本的に残されるペットに関しては、事前にどうするのかを決めておく必要があります。信頼のできる人と事務委任契約を締結することで、お世話をお願いすることができます。
また、どうしてもペットのために遺産を残したい場合、負担付遺贈として、ペットの世話をしてくれる人に対して遺産を残すことができます。
これは「今後のペットのお世話をお願いする代わりに、あなたに遺産を残します」というようなものです。
ただ、これは受け取る側が必ず受け入れるわけではないことに注意しましょう。「お世話できる状態ではないので、遺産も受け取りません」というように拒否されてしまう可能性があるということです。
似た制度に、負担付死因贈与があります。これは事前に世話をお願いする人との間に、自分が死んだ後は財産を贈与する代わりにペットの世話をお願いするというように契約する方法です。こちらは事前に承諾を得ているので、より確実になります。
しかし、お世話を頼める人がいないという場合もあります。
その場合は、事前にブリーダーや保護施設、訓練所、動物病院などにお願いすることになります。特にペットの里親探しを積極的に行なっている施設は相談に乗ってくれることも珍しくありませんので、早いうちから相談しておきましょう。